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【お知らせ】特別定額給付金(仮)制度 

カテゴリ:新着情報 投稿日:2020/04/27

4月23日、文科省から「特別定額給付金(仮)制度」を学内で周知するよう通知がありました。自分が世帯主として住民登録している方は給付対象になる可能性が高いですので、市区町村からの郵送物にはご留意ください。

以下、総務省のホームページから抜粋です。

 

1.特別定額給付金(仮)制度 概要

令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部がされた。

 

2.施策の目的

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

 

3.事業の実施主体と経費負担 

  • 実施主体は市区町村
  • 実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助する。

 

4.給付対象者及び受給権者

  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

 

5.給付額 

給付対象者1人につき10万円

 

6.給付金の申請及び給付の方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。

(1)郵送申請方式

市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

 

7.受付及び給付開始日 

市区町村において決定する。

申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

(総務省ホームページ)

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

 

以上

 

注意:

1)申請受付開始日および申請期限は各市区町村が決定します。

受給権者あてに発送される申請書を各自確認してください。

2)申請から振り込みまでどの程度の時間がかかるかは不明です。

3)申請から振り込みまでどれぐらいの期間を要するのか予測できませんので、離日日が近い人が申請するのは現実的ではありません。また、自分以外の名義の銀行口座を振り込み先口座として指定できません。

4)日本で銀行口座を開けた留学生及び研究者は、帰国する前に日本の銀行口座は必ず閉じてから、帰国してください。次の来日が決まっている場合などは、金融機関に相談してください。日本において、預金口座の売買(通帳やキャッシュカードの譲渡等)は犯罪です。決して他人に自分の通帳やキャッシュカードを渡さないでください。


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